抵当権の抹消
土地・建物に設定された抵当権は、借入金を完済しても自動的には消えません。
抵当権とは、金融機関が融資をする際に、貸付金を担保するために土地・建物に設定された金融機関の権利です。土地・建物に設定された抵当権は、借入金を完済しても自動的に消えることはありません。借入金を完済したあと、土地・建物を管轄する法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権抹消登記をしないデメリット
- 土地・建物を売却することができない
- 金融機関から土地・建物を担保に融資を受けることができない
抵当権抹消登記の
必要書類
抵当権抹消登記の必要書類
- 抵当権の登記識別情報通知書又は抵当権設定契約証書
- 抵当権の解除(弁済)証書又は解除(弁済)したことがが記載された抵当権設定契約証書
- 金融機関の委任状
※ 完済したときに金融機関から渡された書類一式をご持参ください
抵当権抹消の
相談事例・費用のめやす
- Aさん
- 抵当権抹消登記の場合
Aさんは、金融機関から融資を受け、不動産(土地1・建物1)を購入しました。20年後、借入金を完済したため、不動産に設定された金融機関の抵当権を抹消することにしました。
【Aさんの手続費用:合計20,000円(税込)】
- 司法書士報酬:14,000円
- その他費用:2,600円(事前調査費、郵送料等)
- 消費税:1,400円
- 登録免許税:2,000円(不動産の数×1,000円)
※ 事案により手続き費用が変わる場合があります
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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