相続登記
土地・建物を誰の名義にするかを決め、所有権移転登記を申請する必要があります。
相続登記とは、亡くなった方が所有している、土地・建物の名義を相続人に変更する手続きです。土地・建物の所有者であることを第三者に知らせ、自分の権利を守ることができます。
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により、土地・建物を誰の名義にするかを決め、土地・建物を管轄する法務局に所有権移転登記(相続)を申請する必要があります。
相続登記をするメリット・しないデメリット
相続登記をするメリット
- 土地・建物の所有者であることを第三者に知らせ、自分の権利を守ることができる
相続登記をしないデメリット
- 不動産を売却することができない
- 金融機関から土地・建物を担保に融資を受けることができない
- 数世代をまとめて相続登記をすると通常より時間と費用が大幅にかかる
不動産の名義変更
相続登記に必要な書類は事案ごとに異なりますし、種類も多岐に及びます。ご相談にご来所いただいた際に、必要な書類をご案内させていただきます。また、遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要(公正証書遺言は不要)です。検認手続きをせずに遺言書を勝手に開封すると過料が科される場合がありますのでご注意ください。
相続登記の義務化とは?
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
土地・建物を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
相続登記の必要書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続する除籍・改正原戸籍・戸籍謄本
※ 広域交付制度により最寄りの役所で取得できます - 亡くなった方の土地(共有持分を含む)・建物の資産証明書(個別の評価額の記載があるもの)
※ 土地・建物が所在する役所で取得できます - 亡くなった方の本籍が記載された戸籍の附票
※ 本籍地の役所でのみ取得できます
※ 本籍と住所が同じ場合は不要です - 相続人全員の戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
※ 戸籍抄本は本籍地の役所でのみ取得できます
※ 戸籍謄本は広域交付制度により最寄りの役所で取得できます
※ 本籍地の役所がコンビニ交付に対応していれば、マイナンバーカードを利用して最寄りのコンビニで取得できます - 相続人全員の印鑑証明書
※ 住所地の役所でのみ取得できます
※ 住所地の役所がコンビニ交付に対応していれば、マイナンバーカードを利用して最寄りのコンビニで取得できます
相続登記の
相談事例・費用のめやす
- Bさん
- 所有権移転登記(相続)の場合
不動産(土地1・建物1)を所有しているAさんが亡くなりました。Aさんの相続人はBさん、Cさん、Dさんの3人です。
遺産分割協議の結果、Aさんの不動産をBさんが単独で相続することに決まり、Bさんは権利保全のため不動産の名義変更をすることにしました。土地の固定資産評価額は500万円、建物の固定資産評価額は400万円でした。
【Bさんの相続登記手続き費用:合計113,000円(税込)】
- 司法書士報酬:67,000円
- その他費用:3,300円(事前調査費、郵送料、登記事項証明書等)
- 消費税:6,700円
- 登録免許税:36,000円
【登録免許税の内訳】
- 土地:20,000円(固定資産評価額500万×1000分の4)
- 建物:16,000円(固定資産評価額400万×1000分の4)
※ 事案により手続費用が変わる場合があります
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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