相続放棄
相続放棄は、短期間で多くの判断が求められます。
検討される方は一日でも早くご相談ください。
遺産を相続するか、放棄をするかの判断は非常に難しい問題です。誤った判断で相続手続きをすると相続放棄が認められないこともあるので手続きをする前にご相談ください。
マイナスの財産が多い場合、迷わず相続放棄?
相続放棄はすべての財産を放棄することです
マイナスの財産が多い場合、相続放棄は有効な手段です。しかし、相続放棄をする場合「この財産だけは相続したい」ということはできません。相続放棄をするか否かは個人の自由ですが、相続放棄はその名のとおり、すべての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を放棄することです。
相続財産の調査が必要です
現金・預貯金、不動産、証券、借金など、様々な方面から相続財産の調査が必要です。意図的に相続財産を隠匿してしまうと相続放棄が受理されないことや、受理された相続放棄が取り消される場合もあるためご注意ください。
相続放棄ができるのは3ヶ月?
相続放棄ができる期間は 3ヶ月しかありません
相続放棄の手続きができる期間は非常に短く、たったの3ヶ月しかありません。(自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から計算)特別の事情がなければ、期間経過後の相続放棄は認められません。単に「相続放棄の手続きを知らなかった」ことは特別の事情とはなりませんのでご注意ください。
家庭裁判所での手続きが必要です
相続を放棄するには「相続放棄申述書」を、管轄の家庭裁判所に提出して受理される必要があります。相続放棄をするという意思表示だけでは相続放棄の効力は発生しません。
【注意】
「単純承認」にご注意ください!
相続財産の名義変更をする、預貯金を引き出し浪費する、相続財産を売却する、相続財産を処分する等の行為をすると相続を承認(単純承認)したことになり、相続放棄が認められないこともあります。何をもって単純承認となるのかの判断は難しいため、手続きをする前にご相談ください。
相続放棄の
相談事例・費用のめやす
- B・C・Dさん
- 預貯金・借金を放棄する場合
Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人はBさん、Cさん、Dさんの3人です。Aさんには預貯金50万円と借金200万円がありました。相続人全員で話し合った結果、相続人全員が相続放棄をすることにしました。
【B・C・Dさんの手続費用:合計123,000円(税込)】
- 司法書士報酬:108,000円
- その他費用:4,200円(印紙代、郵送料等)
- 消費税:10,800円
※ 相続放棄ができる期間を経過している等の事案により手続費用が変わる場合があります
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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