土地・建物の売買
土地・建物の売買は先に登記をした人が権利を取得します。
売買とは、ある財産につき、財産を所有している人が財産を取得する人に対して、「有償」で譲りますという意思表示をし、財産を取得する人がそれを譲り受けますという意思表示をすることで成立する契約です。簡単にいいますと「売ります」「買います」という約束です。
財産を所有している人が他の人とも「売ります」「買います」という約束をしていた場合、先に登記をした人が権利を取得します。登記をするには、土地・建物をを管轄する法務局に所有権移転登記(売買)を申請する必要があります。
売買による登記をするメリット・しないデメリット
登記をするメリット
- 土地・建物の所有者であることを第三者に知らせ、自分の権利を守ることができる
登記をしないデメリット
- 売主が他の人とも売買契約をしていた場合、他の人が先に登記をすると、自分が所有者であることを登記をした他の人に主張することができない
所有権移転登記(売買)の
必要書類
土地・建物の売主の必要書類
- 土地・建物の登記識別情報通知書又は権利証
- 印鑑証明書:発効から3ヶ月以内のもの
- 土地・建物の評価証明書
- 本人確認書類:運転免許証またはマイナンバーカード等
土地・建物の買主の必要書類
- 住民票:期限はありません
- 本人確認書類:運転免許証またはマイナンバーカード等
土地・建物売買の
相談事例・費用のめやす
- Aさん
- 不動産の所有権移転登記(売買)の場合
Aさんは、Bさんから不動産(土地1・建物1)を購入し、権利保全のため不動産の名義変更をすることにしました。 土地の固定資産評価額は500万円、建物の固定資産評価額は400万円でした。
【Aさんの手続費用:合計220,000円(税込)】
- 司法書士報酬:55,000円
- その他費用:4,500円(事前調査費、郵送料、登記事項証明書等)
- 消費税:5,500円
- 登録免許税:155,000円
【登録免許税の内訳】
- 土地:75,000円(固定資産評価額500万円×1000分の15)
- 建物:80,000円(固定資産評価額400万円×1000分の20)
※ 事案により手続き費用が変わる場合があります
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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