遺産分割・遺産承継
遺産分割
意見が対立する方、行方が分からない方も、相続人から除外することはできません。
遺産分割とは、亡くなった方が所有している財産を、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により、相続人間で分ける手続きです。相続人全員が遺産分割協議に参加しなければならず、意見が対立する方がいる場合、行方が分からない方がいる場合でも、その方を相続人から除外することはできません。そのため、遺産分割の手続きが一向に進まないことも珍しいことではありません。
当事業所では、遺産分割に関わる様々な手続きをサポートし、遺産分割がスムーズに進むようにお手伝いいたします。
遺産承継
遺産承継におけるトラブルを防ぐには、なによりも速やかな対応が必要です。
遺産承継とは、亡くなった方の財産を相続人に引き継ぐことです。ここで注意しなければならないことは、引き継ぐ財産は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐということです。自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に何も手続きをしないと、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐものと見なされてしまいます。
また、財産の中に不動産がある場合、相続登記により不動産の名義を変更する必要があります。相続登記をしないまま長年放置していると、様々な場面で不利益を受ける可能性があります。詳しくは相続登記ページをご覧ください。
遺産承継の
相談事例・費用のめやす
- B・C・Dさん
- 遺産承継(預金の解約・分配)の場合
Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人はBさん、Cさん、Dさんの3人です。
Aさんの財産は甲銀行と乙銀行の預金で、遺産分割協議の結果、Aさんの預金はBさん、Cさん、Dさんの3人でそれぞれ3分の1の割合で相続することになりました。
【B・C・Dさんの手続費用:合計340,000円(税込)】
- 司法書士報酬:300,000円
【司法書士報酬の内訳】
- 定額報酬(相続人の人数×50,000円)
- 手続報酬(金融機関の数×60,000円)
- 法定相続情報証明書の作成:10,000円
- 遺産分割協議書の作成:20,000円
- その他の費用:10,000円(事前調査費、郵送料等)
- 消費税:30,000円
※ 事案により手続費用が変わる場合があります
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
無料相談を予約する
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
安心してお話いただきたいので、
初回のご相談は無料でご案内しています。
些細なことでも構いません。
私と一緒に考えてみましょう。
9:00〜18:00(土日・祝日を除く)

