時効援用
時効は自動的に成立することはなく、債権者に対して時効の援用(主張)をすることで成立します。
時効援用とは、債権者との最後の取引から5年経過後、債権者に対して時効の援用(主張)をすることで借入金の返済義務をなくすことができる制度です。
時効は債権者との最後の取引から5年経過しても自動的に成立することはなく、債権者に対して時効の援用をすることで成立します。口頭でも成立しますが、時効の援用をしたことを証拠として残すため、配達証明付内容証明郵便等の書面で債権者に対し通知することをおすすめします。その際、文書の作成等も正しく行わなければなりません。手続きの仕方や条件次第では、時効が成立しないこともあるため注意が必要です。
時効援用の費用のめやす
時効援用手続費用
- 司法書士報酬(債権者1社につき):44,000円(税込)
- その他費用:3,000円(税込)
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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