遺言書の作成
遺言書には、自分で自筆する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。
遺言に基づく相続手続きをスムーズに行うことができるため、遺言書を作成する場合、当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。公正証書遺言を作成する場合、公証人との打ち合わせが必要となるため当事務所でサポートいたします。
自筆証書遺言って?
遺言者が全文を自筆し、署名・捺印する方法で作成する遺言です
自筆証書遺言は、遺言内容の全文を遺言者が自筆し、遺言者が署名・捺印する方法で作成する遺言です。遺言者が遺言を作成するため、遺言の内容を間違うと遺言が無効になる恐れがあります。また、遺言書を紛失・発見できなかった場合、遺言者の意思を相続手続きに反映させることができません。さらに、遺言者が亡くなった場合、遺言書につき家庭裁判所で検認を受けなければ相続手続きに利用することができません。
公正証書遺言って?
公証人が遺言書を作成する遺言です
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成する遺言書です。公証人が遺言書を作成するため、遺言が無効になることはほぼありません。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書を紛失・発見できないという心配もありません。さらに、遺言者が亡くなった場合、遺言書につき家庭裁判所での検認が不要であるため、相続手続きをスムーズに行うことができます。
遺言書を作成するメリット・デメリット
遺言書を作成するメリット
- 遺言書がある場合、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)をすることなく相続手続ができる
- 相続人の間で話し合いができないことが想定される場合、異父・異母兄弟姉妹がいる場合、相続手続きに支障をきたす可能性が高いため、遺言書を作成することで相続手続きをスムーズに行うことができる
遺言書を作成するデメリット
- 手続きに費用と時間がかかる
公正証書遺言の必要書類
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の印鑑証明書
- 不動産の評価証明書又固定資産税課税明細書
- 預貯金等の通帳の写し
- その他、相続させたい財産のメモ
- 財産をもらう方の戸籍謄本(相続人の場合)
- 財産をもらう方の住民票(本籍の記載があるもの)
- 証人になる方の住民票
※ 上記の書類は、発行から3カ月以内のものをご準備ください
※ 証人は2名必要ですが、未成年者、推定相続人・財産をもらう方およびその配偶者、直系血族は証人になれません。証人になる候補者がいない場合は当事務所が証人になります
遺言書作成の費用のめやす
遺言書作成サポート(自筆証書遺言/公正証書遺言)
- 自筆証書遺言作成サポート:22,000円(税込)~
- 公正証書遺言作成サポート:44,000円(税込)~
※ 別途、公証人に支払う手数料が発生します。財産額によって金額が変動しますが、おおよそ30,000〜50,000円必要です。
- 司法書士/行政書士
- 佐々木 敬太
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